2014年12月9日火曜日

不動産取得税の軽減制度

保育園からの帰り道、横断歩道を渡る時に、
2歳の息子が、

『はーい わたりまーす』

と言いながら、手をあげて歩いていて、
ビックリしたママでした。

保育園のお散歩中に先生がしているのを見て
覚えたんですね、きっと。


先月末に届いた『不動産取得税申告書』。

土地に対する不動産取得税は、
土地を購入してから3年以内に住宅を建てると、
税額が軽減されます。

まだ住宅が完成していなくても、
軽減制度を適応してもらうように申告することができます。

詳しくはこちらに書いてありますが、
不動産取得税申告書に添付して提出する書類は、

<住宅完成前>
□ 土地売買契約書
□ 最終代金領収書(土地売買代金分)
□ 建築確認済証
□ 建築工事請負契約書
□ 平面図
(新築した住宅が共同住宅(アパート、マンション)、
二世帯住宅、事務所・店舗等との併用住宅である場合)
□ 長期優良住宅認定通知書
(新築した住宅が認定長期優良住宅である場合)

となっています。

ところが、うなぎの寝床はまだ設計中で、
建築確認も工事請負契約もこれからなので、
どうしたものか…と、都税事務所に電話で問い合わせてみました。

そうしたら、

『とりあえず平面図だけつけて、
申告書の備考欄に、他の書類はとれ次第提出します、
と記載しておいて下さい。』

とのことでした。

ちなみに、
"長期優良住宅"かどうかは、
建物の不動産取得税の軽減には影響しますが、
土地に対しては関係ないのでは?
と疑問に思って聞いてみたらば、

『土地の不動産取得税の軽減の申告の際には、
長期優良住宅認定通知書は必要ありません。
あってもなくても変わりませんから。』

とのことでした。

いろいろ疑問が解消されて、スッキリしました。

取り急ぎ、平面図だけで軽減の申告することにします。

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