今日から電車通園の息子。
男の子ですが、電車自体にはまだあまり興味がなさそうです。
楽しそうにはしてますが、大きなクレーン車に対する大興奮ぶりと比べると、
電車に対しては冷静です。
何に興味をもつかも十人十色で面白いなと思うママでした。
土地の引き渡しが近づき、土地決済にまつわる諸経費を考えていて、
司法書士に対する手数料も必要なことに気付きました。
不動産屋さんからは当然のごとく司法書士を紹介されますが、
自分でも登記できるのでは?と思い調査してみました。
ネットで調べると詳しく書いてあるページがたくさんありますが、
要点をまとめると、
売買により不動産を取得した場合の登記申請は、
1.買主は、現金で購入(銀行から借り入れをしない)
2.売主は、その不動産に対する抵当権をすでに末梢している
というケースであれば、司法書士に頼まず、自分で登記申請することができます。
逆にいえば、住宅ローンを利用する場合などは、
司法書士に委託しないとローンを組めないようです。
登記申請の方法については、法務省のホームページに、
『登記・供託インフォメーションサービス』として相談窓口もありますし、
そちらで案内される内容は、こちらにも掲載されています。
申請書の様式や記載例、注意事項も詳しく書かれています。
何でも聞いて確認しよう、のママは、気になる点を念のため直接問い合わせました。
以下、ママなりの注意点のまとめです。
1.必要書類
●売主
・権利証(登記済証) または 登記識別情報
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
●買主
・登記申請書(様式はこちら)
・登記原因証明情報 または 売買契約書
・住民票(3ヶ月以内である必要はない)
2.事前に法務局で書類に不備がないかチェックを受けることができる。
実際に登記申請する法務局でなくても、今の最寄りの法務局で相談しても構わない。
3.もし自分で登記するなら、事前に念入りに書類をチェックして、
必ず引き渡し当日に登記できるように準備しておく。
モタモタしている間に、不動産屋が二重売買していて第三者が登記してしまっていた、
なんてことが、万が一にもおこってはいけませんので。
というわけで、自分たちでも登記申請できそうです。
実際するかどうかは…要検討です。
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