2014年4月1日火曜日

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

今日から新年度ですね。
昨年度通っていた保育園が昨日で最後だった1歳7ヶ月の息子は、
恐らく最終日と気付かずににこにこ過ごしていました。
1歳10ヶ月のお友達は、うちの息子とお別れであることを認識しているらしく、
悲しそうにしていたそうです。
月齢の違う子供を見比べていると、成長の過程が見えて面白いですね。


さて、我が家は土地から購入しての新築なので、資金繰りも大変です。

幸い、パパママの親から援助をしてもらえることになり、
税金関係について調べたことをまとめておきます。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
住宅を買うための資金としてなら、
500万円(省エネ等住宅なら1000万円)まで非課税で、
親や祖父母から贈与を受けることができる、という制度。
(限度額は平成26年の場合)

リンクをはった国税庁のホームページに詳しく書いてありますが、
よく分からない点については税務署に直接確認しました。

以下、気を付けないといけないなと思ったママなりの注意点のまとめです。

1.限度額は『受贈者1人につて』なので、『両親から500万ずつ』はダメ。

2.平成24年から制定されて、年々限度額が減っていて、平成27年以降はまだ設定されていないので継続されるかは不明。

3.『年度』ではなく、『年(1月1日~12月31日)』

4.『贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき』は、
要は『平成26年に贈与を受けたら、平成27年3月15日までに自宅として居住していないといけないけど、3月15日までに引き渡しが済んでいれば、居住開始は少し遅れてもよい』という意味。
逆に言うと、引き渡しは3月15日まででないとダメ。
居住開始したら、住民票など住んでいることの証明を税務署へ提出すれば、非課税制度が適応される。
遅くとも翌年12月31日までに住んでいないとダメ。

5.家を建てたものの、急に転勤となって一度も住めない場合は、非課税制度が適応されない。
単身赴任で自分は住んでいないが、家族は住んでいる、という場合は非課税制度が適応される。

6.自宅建築のための土地購入費用にもあてることができるが、あくまで『建物』が主役の制度なので、建物に受贈者の名義が少しでも入っていないといけない。たとえ自宅として住むとしても、建物が親だけの名義ではダメ。

7.『省エネ等住宅』の証明に必要な書類は、『住宅性能証明書・建設住宅性能評価書の写し・長期優良住宅認定通知書の写し・認定長期優良住宅建築証明書』のどれか1つでよい。


法律関係は言葉が難しくて、正しく理解しているのか不安になるのと、
国税庁のホームページの記載だけでは確認できない点もあったので、
電話で直接問い合わせたら、親切に教えてくれました。

分からないことは直接聞くに限りますね。

長くなってしまったので、『親ローン』については分けて書きます。

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